2018-04-19 第196回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
二年前には、それこそ類似業種比準方式で、大企業の株価に牽引されて実際の中小企業の株価の評価額がちょっと乖離しているんじゃないかというようなことも一生懸命議論をして、係数の組替えとか考えておりましたので、今後十年間はまずその悩みから解放されるんだろうなと思っております。
二年前には、それこそ類似業種比準方式で、大企業の株価に牽引されて実際の中小企業の株価の評価額がちょっと乖離しているんじゃないかというようなことも一生懸命議論をして、係数の組替えとか考えておりましたので、今後十年間はまずその悩みから解放されるんだろうなと思っております。
中小企業の事業承継の円滑化の観点から、これまでも、相続税等の納税猶予または免除の特例が設けられ、負担軽減のため、政策的な配慮がいろいろと行われてきておりまして、こうした点も踏まえた上で、相続税の時価主義の原則のもとで、どのようにすれば類似業種比準方式が取引相場のない株式の実態を反映したものとなるのかをよく検討する必要があろうかと思っております。
取引相場のない株式、非上場株式の公正な市場における取引価格が存在しないことから、財産評価基本通達では、その評価方法として、評価する会社と類似した業種の上場会社の株価をもとに一定の補正を行いまして評価額を算出する、類似業種比準方式というものを定めております。
非公開会社の株式の評価については、類似業種比準価額方式という算定方式があります。この算定方式にのっとってやっていくわけですけれども、この計算式の中で、配当分と利益分、要はBとCです、それとD、これは一対三対一の割合で評価されるんです。
委員御指摘のとおり、最近では、上場企業の株価が上昇しているために、類似業種比準価額の算定に当たりまして、自社の業績が変わっていなくても想定外に株式が高く評価されるという不満の声があると承知しております。加えまして、ことし一月から課税最低額の引き下げ等が相続税でなされておりまして、さらに負担が重くなるのではないかという不安の声があることも承知してございます。
大会社等の類似業種比準価額方式におきましては、今本当にバブル期並みの高水準の株価を実現している大企業を中心とした現状の類似業種の数字が反映されてくる。これによって、中小企業の業績が伴っていなくても必然的に評価が上がってしまうという不具合が発生しています。
○国務大臣(鳩山邦夫君) 私も二十数年間、東京の中小企業をバックに代議士をいたしておりましたから、事業承継の円滑化というのが中小企業の活性化のために一番大事である、したがって、今税のお話がありましたけれども、税制において、相続財産がほとんど株式だった場合に、類似業種比準方式とか純資産額方式とかいろいろあるが、大減税でなくちゃ駄目なんだなんてことばかり演説をしておった、そういう身でございますが、同時に
それから、配当優先株式につきましては、評価方法、類似業種比準方式という方式で評価する場合には、株式の種類ごとに配当金額が変わってくる場合はその違う株式ごとに評価できるようにいたしました。 それから、社債類似株式については、これはもう社債に準ずるということで発行価格を基に評価するということを明確にいたしました。
おっしゃったようにいろんな算式をやって、類似業種比準方式と純資産価額、それからその組み合わせというふうになっておりますけれども、ここは今後政府税調等で議論をやっていかなければならないと考えておりますけれども、このそもそもの税率をどうするかとか、そういう話じゃなくて、そのもとになる時価というものをどう算定するかという部分は客観的にひとつきちっとしていかなければならないと考えておるところでございます。
早期安定化を要望すること、国の貸し渋り対策大綱を受けた中小企業信用保険法改正案の審議が金融法案審議でおくれているが、早期成立を要望すること、赤字法人への課税につながる現在検討中の外形標準課税の導入には中小企業者としては反対であること、中小企業の承継を保護するために、中小企業者が事業承継をする場合の事業資産に対する相続税の評価上の配慮、納税猶予の特例措置、分離課税の導入、取引相場のない評価について類似業種比準方式
それから、株式の方も、これはさっきも申し上げたのですが、大企業は類似業種比準方式と純資産価格方式の選択適用ができるのですが、中小企業はできないのですね。ごれはやはり全分野認めるべきではないか。そうしてやることが大事だし、減額率も五〇以上、ずっと上げてやるということを、当然今後とも我々は要求を続けていきたいと思っています。
それから、取引相場のない株式の評価方法の改善という問題も申し入れておりまして、これは類似業種比準方式と純資産の価額方式とあるわけです。大会社の場合は類似業種比準方式と純資産価額方式の選択可能な形になっているわけですが、小会社の場合も両方で見れるような形にぜひしてもらいたいということ。
○政府委員(松川隆志君) 個別の事柄については申し上げるわけにいかないわけでございますが、一般的な制度ということについて解説いたしますと、個人所有の土地や株式を会社に出資いたしまして類似業種比準方式を適用することによりましてその株式の評価を下げるなどの行き過ぎた節税策が特にバブル期に見受けられましたので、これらはおよそいわゆる制度の趣旨でございます事業承継の視点から配慮する必要がないということから、
私どもいろいろな立場から、例えば株価評価方式とか類似業種比準方式と二通りの基準があるんですけれども、どうもこの基準がなじまない。 なぜならば、中小企業が持っている株価というのは、売買できませんから、その価格が適正に計算されることが大事なんですが、一たん中小企業が倒産したか清算したような形で、土地の価格から建物から製品の残ったもの全部足して株価で割るから不当に高いものになって現実に合わない。
株価評価方式というのは、御案内のように類似業種比準方式と純資産価額方式の二つがあります。 純資産価額方式の場合には、会社をすべて清算をした場合に一体どのくらいのものかということを判断して、それから算出するわけですね。ですから、私に言わせますと、会社を清算してから評価するというと、何だか最初から継続させないことを言っているような感じがしてならないのです。
純資産方式と類似業種比準方式。そして最近、この二つでもやはり正当に反映されていないよということで、収益還元方式というのがこのところ随分中小企業者から言われています。この点について、これは通産省で結構でございますが、どうお考えになりますか。
また、今の小規模の会社の株の問題でございますけれども、資産評価そのものが今のような是正措置をとっていくとともに、小会社については類似業種比準方式とそれから純資産方式の併用をやるというようなことをやることによって、負担の軽減を図っているということを御理解いただきたいと思います。
○前畑幸子君 ぜひ、節税行為という名のもとに株の評価を意図的に左右できるという、こういうことは相続が近くなるとどうしてもやはり考えられることですので、この類似業種比準方式というものをもう少し抜本的に見直す時期が来てもいいんではないかなという気がいたします。よろしくお願いします。
○政府委員(坂本導聰君) 御指摘は取引相場のない株式の評価の問題だろうと思いますが、これは三つに分けてございまして、まず上場会社に匹敵するような大きい会社につきましては類似業種比準方式、それから個人企業とそれほど変わらない小さい会社、この場合には純資産価額評価方式によっておりまして、大会社と小会社の中間の会社については両者の併用方式ということをやっております。
非上場の資本金一億円以上の大企業に適用されております類似業種比準方式は大変問題があると私は考えております。大体こういう企業はオーナー企業でありオーナー経営者でありますし、同族会社が多い。したがって、会社の経理操作で利益や配当はどうにでもなる。言い過ぎかもわかりませんけれども、私はそう指摘してもいいんじゃないかと思います。
○冨沢政府委員 今御指摘の大会社についての類似業種比準方式というものをとりました場合に、今のような計算になるというのはそのとおりでございます。
御存じのように、類似業種比準方式、こういう方式によって株式を評価いたしますと、配当あるいは収益、利益のない法人の場合は資産の評価が大変下がったものになる、全体的に見ますと二割ぐらいの評価しかされない、実際のその企業の資産価値からいきますと極めて低い評価しかされないということが今言われておるわけでございまして、今回の商法改正によりまして会社も一人で設立をすることができるようになった、こういう状況を見ますと
先生御指摘の同族会社の株式を含めまして取引相場のない株式の評価につきましては、それぞれの発行会社の実態に応じまして、上場会社に匹敵するような大会社の株式は御指摘のように原則として類似業種比準方式によっておるわけでありまして、個人とそれほど変わらない小会社の株式につきましては原則として純資産価額方式によって評価しておりまして、大会社と小会社の中間に属します中会社の株式につきましては、大会社と小会社の評価方法
その中には類似業種比準方式の適用を認めるとか、また類似業種比準方式の適用に当たりましては、その取り入れる株価につきまして弾力的な措置をとるといったことでこういった問題の対処をしておるということになっておるわけでございます。
○国務大臣(松永光君) 同族会社の株式の場合には、先生御存じと思いますけれども、現行は類似業種比準価額の価格を出して、それの三〇%に減額してその株式の評価をする、そして全部についてできるわけじゃないんでその半分だけをする、こういう仕組みでありますが、我々が要求しているのは、類似業種比準割合の適用割合を現行の五〇%から一〇〇%に上げてくれ、それから類似業種比準価額の減額割合を現在三〇%のところを五〇%
三、医療法人の承継時の軽減措置として、 「医療法人の出資の評価方法については、一般中小法人に適用されている類似業種比準方式をそのまま適用」すること。 こう三つ実は書いてございます。中身についてはその次に二つのページに具体的に詳しく書いてありますので、読みますと時間がかかりますので、これは委員長、ひとつ速記録に読んだ形で載せていただきたいと思いますが、よろしゅうございましょうか。